• Several people in a meeting looking at one screen

マパールのコンプライアンス

当社は、コンプライアンスは行動の基本原則であり、真のパートナーシップを築くための鍵であると考えています。この原則は、顧客、従業員、サプライヤー、公的機関との関係を特徴づけるものであり、当社の事業活動の中心にあります。
当社の目標は、法的枠組みの中で行動するだけでなく、これを責任ある倫理的で異論の余地のない行動の基礎として理解することです。当社は、透明性、誠実さ、規則と法律の厳格な遵守が、持続可能な成功と信頼できるビジネス関係の基盤を形成すると確信しています。

行動規範 - 公正な協力関係のために

Three people in a meeting at a conference table

公正な協力関係に対する責任を強調するため、当社は全社的なガイドラインを策定しました。このガイドラインは、当社従業員の義務を明確にするだけでなく、顧客、サプライヤー、パートナー、社会全体といったさまざまな利害関係者との対応についても規定しています。

これらのガイドラインは、透明性があり、丁重で公正なビジネス慣行の必要性を深く理解した結果です。このガイドラインは、当社の家族的経営において各個人に期待される行動を明確に定義し、社内外のパートナーとのあらゆる交流において、当社が共有する価値観が実践されることを保証するものです。

このガイドラインの拘束力は、社内での地位や職務に関係なく、マパールグループのすべての従業員に適用されます。定期的な研修を通じて、これらの基準が理解されるだけでなく、実践されるように努めます。


苦情や懸念等の通報

Two people shaking hands.

多くの予防対策にもかかわらず、これらの保護された法的地位に違反する行為を完全に排除することはできません。この場合、できるだけ早く気づき、適切な是正措置を速やかに講じる必要があります。

当社の事業活動に関する違法または有害な行為に関する具体的な情報を通報するために、安全なデジタル報告システムを利用できます。これは、コンプライアンス上の問題だけでなく、内部告発者保護法の枠内での不正行為や、サプライチェーンにおける人権または環境権の侵害を通報するためにも利用できます。


当社の海外拠点での報告オプション

イタリア - マパール Italia Srl

内部告発
イタリアでの通報方法

マイガバナンスのウェブサイトを使用して、ウェブチャネル経由で通報することができます。このウェブサイトは、政令第24/2023号で規定されているように、IT手プロセスにより、通報者の身元について可能な限り最高の機密性を確保できます。マパール・イタリアで勤務する従業員、特に以下の者は通報する権限があります。

  • 契約上の地位に関係なく、マパール・イタリア有限会社の全従業員。
  • マパール・イタリア有限会社の自営業者、従業員、フリーランサー、コンサルタント、ボランティア、インターン。
  • マパール・イタリア有限会社において、管理、経営、統制、監視、または代表機能を果たす者。

通報は詳細にする必要があります。すなわち、通報された事実の検証を可能にするのに十分な詳細さで作成されなければならず、以下の点について言及している必要があります。

  1. 2001年政令第231/2001号に該当する違法行為、およびマパール・イタリア有限会社が採用した組織、管理、統制モデルの違反。
  2. 立法令第24/2023号の付属書に記載されている欧州連合法、または指令(EU) 2019/1937 の付属書に記載されているEU法の実施を構成する国内法の適用範囲に該当する違反。
  3. 欧州連合の機能に関する条約第325条に基づき、欧州連合の経済的利益を害する行為または不作為。
  4. 競争、国家補助、法人税に関する規則違反など、欧州連合の機能に関する条約第26条第2項で言及されている域内市場に影響を及ぼす行為または不作為。
  5. EU法の規定の目的または趣旨を損なう可能性のある行為。
  6. その他、行政上、会計上、民事上、刑事上のあらゆる種類の違反の可能性があり、これまでとは異なるもの。

政令第24/2023号第1条第2項で研究されている通報は、以下に該当しないものとします。

  • 通報する当事者にとって個人的な利益に関わる紛争、クレームまたは要請であって、上位者との関係を含め、専ら通報する当事者自身の個人的な雇用関係に関連するもの。
  • 政令第24/2023号の附属書II部に挙げられている共同体法によって拘束力のある形ですでに規制されている違反の通報。
  • 国家の安全および防衛に関する事項。

通報者は、通報の時点で、通報された犯罪に関する情報が真実かつ適切であると信じるに足る合理的な根拠がある場合に限り、政令第24/2023号第16条および第17条に従い、通報のために差別されることはありません。一方、名誉毀損や誹謗中傷の罪、あるいは報告書の提出に伴って行われた犯罪について、第一審の判決であっても刑事責任が立証された場合、あるいは故意または重大な過失の場合に報告者の民事責任が立証された場合、通報者の保護は停止されます。マパール・イタリア有限会社は、自らの利益を守るため、被害を受けた当事者のために行動する権利を留保します。通報者は、自らの守秘義務を最大限に保護するため、報告書を作成する際に以下のことを行う必要があります。

個人用の情報デバイスのみを使用すること。

オンライン・プラットフォームに登録し、個人の電子メールアドレスを使用して報告すること。

オンライン・プラットフォームに登録し、個人の電子メールアドレスを使用して報告すること。

チェコ共和国 - マパール C&S

内部告発 マパール C&S